会員規約

第1条 (総則)

本規約は、AuthenticTherapist協会(以下「当協会」という。)が規定する会員について必要な事項を定める。

第2条 (会員契約との関係)

本規約は、当協会とAuthenticTherapist会員との間の会員契約及び認定セラピスト資格(以下「本認定資格」という。)に関する事業(以下「本事業」という。)の基本的なルールを規定するものとし、当協会とAuthenticTherapist会員とが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。

第3条 (会員)

当協会の会員とは、当協会の理念や目的に賛同して、指定する手続きに基づき入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人である。

第4条(入会)

当協会の会員になろうとするものは、指定する手続きに基づき入会を申し込み、理事会の承認を得なければならない。

第5条(入会申し込みの不承認)

当協会の会員になろうとするものに、次の各号のいずれかの行為が認められる場合、入会申込承認を得られないことがある。

(1)入会申込手続きで、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。

(2)入会申込手続き後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。

(3)過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合。

(4)その他、当協会が会員と認めることを不適当と判断した場合。

第6条(会費)

入会金及び会費は、次に定める通りとする。

一般会員:入会金5,000円 年会費15,000円

正会員:入会金5,000円 年会費15,000円

認定会員:入会金免除 年会費15,000円

1.会費は年会費制とし、当協会指定の方法で支払い手続きをすることとする。

2.会員がすでに納めた会費については、その理由の如何に問わず、これを返還しないものとする。

3.会費及びその他受講費等の決済システム手数料については、会員がすべて負担するものとする。

第7条(会員契約の有効期限)

1.当協会の会員契約の有効期限は、同会員になった日の月から起算して翌年同月の前月末日までとし、更新することができる。(例)入会日2023年11月10日の場合、有効期限は2024年10月31日となる。)更新後の有効期限も、また同様とする。

2.期間満了日の1か月前までに、会員から当協会に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以降も同様とする。

3.更新日から1か月前までに、当協会が、当協会の会員に対して更新後の本規約内容を変更する旨及び変更後の本規約内容を通知した場合において、同会員が当協会に対し当該通知から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の本規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。

4.前項の場合を除き、更新後の本規約内容は更新前と同一とする。

第8条(変更の届出)

1.会員は、その名称、住所、連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合、速やかに所定の登録変更手続きを行うものとする。

2.会員が、本条第1項の変更手続きを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当協会はその責任の一切を負わないものとする。

第9条(退会)

1.退会しようとする会員は、退会の30日前までに、当協会指定の退会手続きを行わなければならない。

2.未払いの会費等がある場合には、会費は退会後も当協会に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

第10条(会員資格の喪失)

当協会は、規約に定めるほか、当協会の会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員資格を喪失させることができる。

(1)他者又は当協会の名誉、プライバシー、著作権、肖像権、信用等を侵害する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めたとき。

(2)会費の納入が、有効期限の最終日から起算して2ヶ月以上遅滞したとき。

(3)本協会の活動を通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製、公開、配布、出版・販売等を行う行為があったとき。

(4)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき。

(5)本規約、その他当協会が定める規則に違反したとき。

(6)その他、本協会が会員として不適格と認めた相当の事由がは発生したとき。

2.会員が総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに会員たる資格を喪失する。

第11条(会員の権利)

当協会の会員は、次の各号に掲げる権利を有する。

(1)当協会の会員限定講習、セミナー等を受講できる権利。(但し、会員クラス別の限定講習、セミナー等に関しては、クラスに該当する会員のみが参加できる。)

(2)当協会が発信する情報、動画教材、限定メール、郵送物を受け取ることができる権利。

(3)当協会が別で定める商品を購入できる権利。

(4)その他、当協会が別に定める権利がある場合はその権利。

第12条(認定セラピスト資格の付与)

1.当協会の会員が、次の各号すべての要件を満たした場合、当協会による本認定資格の付与の効力が生じるものとする。

(1)当協会が主宰する本認定資格の資格認定コース(オイルトリートメント、ドライヘッドマッサージ、ボディケア)を受講し、修了したこと。なお、同資格認定コースを受講するための条件、開催要項、内容、修了要件については、当協会が別に定めるものとする。

(2)当協会が主宰する本認定資格の認定試験に合格すること。なお、同試験の開催要項、内容、合格基準等については、当協会が別に定めるものとする。

(3)本認定資格の付与を求め、本規約に同意すること。

(4)当協会に認定会員として入会すること。

2.当協会の会員が同会員資格を喪失した場合には、本認定資格の付与の効力も喪失するものとする。

第13条(本認定資格の有効期限と更新)

1.本認定資格の有効期限は、本認定資格を付与された日から起算して1年とし、その後もまた同様とする。

2.本認定資格を更新するためには、本認定資格を付与された日から起算して翌年同月中に行う本認定資格更新試験に合格しなければならない。なお、同試験の開催要項、内容、合格基準等については当協会が別に定めるものとする。

3.本認定資格更新試験を不合格で再試験となった場合は、本認定資格更新再試験料(5,000円)として当協会が指定する方法で支払わなければならない。

第14条(本認定資格に係わる権利)

1.本認定資格を有するものは、「気血水Ru-ten式®オイルトリートメント・ドライヘッドマッサージ・ボディケアセラピスト」の呼称を肩書きとして使用し、当協会認定セラピストとして活動することができる。

2.本認定資格を有するものは、前項のほか次の各号に掲げる権利を有する。

(1)当協会HP、SNS等に掲載される権利

(2)「気血水Ru-ten式®」の呼称を肩書き、メニュー名として使用する権利。

(2)その他、当協会が別に定める権利がある場合はその権利。

第15条(本認定資格の喪失)

当協会の会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当協会は、当該会員の本認定資格を喪失させることができる。

(1)第19条に規定する行為を行った場合。

(2)本規約、当協会の他の規約又は法令に違反した場合。

(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。

(4)本規約及び当協会が別に定める規約等により通知すべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知を沿た場合。

(5)セラピストとしての品位に欠け、相応しくない態度又は言動を行った場合。

(6)当協会の事業活動を妨害する等により、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。

(7)当協会、又は当協会関係者に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。

(8)本認定資格の付与を受け続けることが妥当ではない事由があると当協会が判断した場合。

第16条(本認定資格の返上)

1.当協会の会員は、当協会に対して1か月前に通知することにより本認定資格を喪失することができる。

2.当協会の会員は、前項又はその他の事由により本認定資格を喪失した場合、当協会に対してすでに支払った認定料、ライセンス更新費用、講座受講料、その他何らかの返還の請求もできず、本規約から生じる本認定資格に関する一切の権利を喪失する。

3.当協会の会員は、第1項又はその他の理由で本認定資格を喪失した場合、当協会から提供された、本認定資格の資格認定証及び資格認定バッジ、これに関する一切の教材・レンタル品を、速やかに当協会に返却するものとする。

第17条(本認定資格の承継の禁止)

当協会の会員は、本認定資格に関する一切の権利及び義務並びに本規約上の地位を第三者に承継することができず、同会員が死亡した場合、本認定資格は喪失するものとする。

第18条(私的利用の範囲外の利用禁止)

1.当協会によって製作される著作物の著作権は全て当協会に帰属する。

2.当協会の会員は、当協会が承認した場合を除き、当協会を通じて入手した一切の情報について、複製、編集、加工、販売、送信、出版、放送することはできず、その他当協会が指定する方法・範囲を超えて使用することはできず、また、第三者に使用させることはできない。

 

第19条(禁止事項)

当協会の会員は、同個人会員である間のみならず同会員資格喪失後においても、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1)「AuthenticTherapist協会認定セラピスト」、「気血水Ru-ten式」等の名称を用いて、風俗に関する営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に掲げる営業を含み、それらに類似すると当協会が判断する営業を含むものとする。以下、「風俗営業」という。)の業務や施術等を行うこと。

(2)本認定セラピスト資格の認定講座のコンテンツ及び当協会が主宰する他の講座において習得した知識、ノウハウ等を風俗営業の業務や施術等において使用すること。

(3)当協会の同意なく、本認定セラピスト資格の認定講座及びその他当協会が主宰する他の講座内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対して開示すること(YouTube、Facebook等のソーシャルメディアを利用して開示する場合を含むがそれらに限られない。)。

(4)当協会が主宰する他の講座の受講者、当協会の他の会員、その他当協会の関係者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への勧誘、その他当協会が別で禁止する商品又はサービスの購入の勧誘を行うこと、及び、これらの勧誘とみなされる行為を行うこと。

(5)当協会のホームページ、SNSなどで使用している写真素材を無断で使用すること。

(6)当協会の主宰する講座で習得した技術を類似する名称に変更して提供すること。

(7)当協会の事前の書面による承諾がないにもかかわらず、当協会の本認定資格を保持せずに本認定資格である誤信させるような活動を行うこと。

第20条(秘密保持)

1.当協会の会員は、同会員である間のみならず同会員資格喪失後においても、本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行上知り得た当協会に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)について秘密を保持し、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する場合は除く。

(1)必要な限度で、法令上守秘義務を負う弁護士等の専門家に対して開示する場合

(2)官公署又は法的手続きにより提出を命じられた場合

2.前項にかかわらず、当協会の情報を知得した者が次の各号の一に該当することを立証し得た情報は、秘密情報に含まれないものとする。

(1)知得する以前に公知であった情報

(2)知得する以前に自らが既に保有していた情報

(3)知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報

(4)知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得

(5)知得した後、自己の独自の開発により知得した情報

第21条(通知の方法)

1.当協会から当協会の会員に対する通知の方法は、Eメール、その他当協会が定める方法をもってすれば足りる。

2.当協会から当協会の会員に対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。

第22条(広告等)

1.当協会の会員が、同セラピストとして広告や活動の広報を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってする。

2.当協会の会員が、当協会の名称又は本認定セラピスト資格の名称を使用して、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Webメディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に当協会にその旨を通知しなければならない。

3.当協会の会員が同セラピストとして広告や活動の広報を行うにあたって遵守すべき事項について当協会が別の規定を定める場合は、同会員はそれに従うものとする。

第23条(委託等の禁止)

当協会会員は、同セラピストとしての活動を第三者に行わせてはならない。

第24条(類似的商標出願の禁止)

当協会の会員は、同会員である間のみならず同会員資格喪失後においても、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する法人は設定登録した商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定登録の出願をしてはならないものとする。

第25条(損害賠償)

当協会の会員は、故意又は過失により当協会に損害を与えた場合には、その賠償をする義務を負う。

第26条(当協会の免責等)

1.当協会の会員が同セラピストとして活動中、第三者に対して損害を加えた場合においても、当協会は同会員及び第三者に対し何らかの責任を負わず、同会員から一切の求償も受けないものとする。

2.本認定資格の付与は、当協会あ当協会の会員に対して、同会員の事業における成果を何ら保証するものではなく、また同会員が行う事業に関して一切の責任を負うものではないことを確認する。

3.当協会と当協会の会員とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

4.当協会の会員間で紛争が生じた場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切の責任を負わないものとする。

第27条(規約内容の変更)

1.本規約内容は、第7条第3項のほか、書面をもって当協会と当協会の会員とが合意をすることにより変更することができる。

2.前項にかかわらず、当協会は、次に掲げる場合には、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別に当協会の会員と合意することなく会員契約の内容を変更することができる。

(1)本規約の変更が、当協会の会員の一般の利益に適合するとき。

(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

第28条(個人情報)

次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は、当協会の会員の入会申込及び提出書類に記載された個人情報を利用でき、また、第三者へ提供することができる。

(1)当協会はの活動に関して使用する場合

(2)法令等に基づく場合

(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合

(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める業務を遂行することに対して協力する必要がある場合

第29条(暴力団等反社会的勢力の排除)

1.当協会の会員は、当協会に対して、入会申込時において、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他反社会勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2.当協会の会員は、当協会が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力に、これに必要と判断する資料を提供しなければならない。

3.当協会は、当協会の会員が暴力団等反社会勢力に該当すると判断した場合、入会申込みを拒絶し、または催告することなく会員契約を解除することができる。

4.当協会が前項の規定により会員契約を解除した場合には、当協会は、当協会の会員の損害を賠償する責を負わず、受領済みの受講料等も一切返還することを要しない。

第30条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが裁判所により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の他の条項の効力は影響を受けないものとする。

第31条(協議事項)

本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。